GENERAL CONDITIONS FOR ACCOMMODATION
宿泊約款
本約款の適用
第1条
- 当ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款にさだめられない事項については、法令の慣習によるものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款に趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条
当ホテルは、次の場合には宿泊のお引き受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕が無いとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序著しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められたとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災・施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊の申込をしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められたとき。
氏名等の明告
第3条
当ホテルは宿泊日の先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めてその宿泊の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、性別、住所、国籍及び職業
- その他ホテルが必要と認めた事項。
予約金
第4条
- 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金が、次条の定める場合するときは、同条の違約金に充当し、残高があれば返還します。
予約の解除
第5条
1. 当ホテルは、宿泊予約の申込みが、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう、以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊の10日前の日(その日より後に当ホテルの宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる)については、この限りではありません。
(1)一般客
- 宿泊日の4日前から3日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%
- 宿泊日の2日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%
- 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の70%
- 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
(2)団体客
- 宿泊日の14日前から宿泊日の6日前までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%
- 宿泊日の5日前から宿泊日の3日前までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%
- 宿泊2日前に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%
- 宿泊日前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の70%
- 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
2. 当ホテルは宿泊者が連絡をしないで宿泊日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申告者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、その連絡をしないで到着しなかったことが列車・航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さないものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条
1. 当ホテルは、他の定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
- 第4条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにその支払いがないとき。
2. 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除した時は、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
宿泊の登録
第7条
宿泊者は、宿泊当日当ホテルフロント会計に置いて次の事項を当ホテルに登録してください。
- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅行番号、日本上陸地及び上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当ホテルが必要と認めたもの
チェックアウトタイム
第8条
- 宿泊者が当ホテルの客室を空けていただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
(1)午後2時まで1時間1,000円(税込)
(2)午後5時まで宿泊料の50%
(3)午後5時過ぎ宿泊料の100%
営業時間等
第9条
1.当ホテルの営業時間は、次の通りとします。
- レストラン
イ.朝食7:00~9:00
ロ.昼食11:30~14:30
ハ.夕食18:00~21:00 - 売店
7:00~22:00
料金の支払い
第9条
- 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当フロント会計において行っていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
利用規則の遵守
第10条
宿泊者は、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊継続の拒絶
第11条
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
宿泊の責任
第13条
- 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうちいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。
- 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
駐車の責任
第14条
宿泊者が当ホテルの駐車場を利用になる場合、車両キーの受託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊者の責任
第15条
宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただく場合があります。
受託物等の取扱い
第16条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは重大な過失がない限り当ホテルは責任を負いかねます。
- 宿泊客が当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
別表第1:宿泊料金当の内訳
宿泊者が支払うべき総額宿泊料金内訳
※基本宿泊料(室料+朝・夕食料+入湯税+その他)